英国遺産相続|横浜市の行政書士織田国際法務事務所

英国遺産相続

  • お身内に、英国に銀行口座をお持ちのまま亡くなった方がいらっしゃる場合、相続された預金の回収手続きをお引き受けいたします 。相続した英国にある不動産の売却もお手伝い致します。


    英国での相続財産は英国法が適用されるEstateであるため、現地の裁判所の手続き(Probate) を経なければ銀行口座を解約したり、不動産を売却したりすることは出来ません。そして、プロベイトのために提出しなければならない書類は総て英文化し、必要により証人による証明を添付することが要求されます。管財人(Administrator) が必要な場合は、プロベイトによって裁判所から任命されます。(弊事務所が推挙した英国の弁護士がその任に当たります。)書類は日本で弊事務所がお客様に代わって英文で作成し、もしくは英訳します。相続人の宣誓供述書等重要なものは英文で作成して公証役場での公証とアポスティーユ認証を受けることになります。


    また、歳入関税庁(HMR&C)に申し出て、非課税である旨を承認してもらう必要もあります。これはClearance という手続きです。


    英国の裁判所と歳入関税庁の手続きは長い時間がかかりますが、弊事務所は英国の弁護士と提携して、面倒な仕事や督促をすべてお引き受けし、相続財産(解約した銀行預金や不動産の売却代金)が依頼人様の口座に振り込まれるまで、リーズナブルな報酬でワンストップサービスの提供をさせて頂きます。


    詳細は皆様の個別ケースによって様々ですので、まずはご一報ください。

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