その他サービス |横浜市の行政書士織田国際法務事務所

その他サービス

  • 公証と公正証書

    ※英文での公証もお引き受けします。

    公証とはなんですか?

    国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により、一定の事項を公証人に証明させる国の制度です。
    公証人は、判事、検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免します。公証人が執務するオフィスを公証人役場といいます。

    公正証書とはなんですか?

    依頼人の依頼(嘱託といいます)により、公証人が適法に作成する書類で、その内容は真正に成立したものと推定され、極めて高い証拠能力を持ちます。一定の形式をそなえた公正証書は、金銭債権について、ただちに強制執行をすることが出来る債務名義(裁判の判決など、私法上の請求権を、強制執行することを認めた公文書のこと)としての効力をもち、原本が公証人役場にファイルされるので、紛失の心配が有りません。行政書士等の代理人により嘱託(依頼の意味です)して公証人に作成してもらうこともが出来ます。

    金銭消費貸借契約、土地建物貸借契約、遺言、「離婚の際の財産分与、慰謝料、養育費支払いの履行確保」など、利用の仕方によっては、自分の権利を実現するのに非常に有効で、手軽な制度です。また最近は、公正証書によることが法令上予定されている契約も増えています。公正証書は、当事務所がお手伝いします。


    ※公証の種類に関しては、ページ下部の"公証の種類.pdf"からご覧ください。

    米国領事館での公証

    事務所では、米国大使館領事部での公証をお手伝い致します。
    公証する書類を作成し、必要ならば大使館領事部へアテンド致します。

    公証の種類

    • サイン証明 Signature Certificate 印鑑証明の代用になります。
    • 委任状 Power of Attorney
    • 宣誓 Administration of Oath、Affidavit

    宣誓は、宣誓供述が必要な書類に対して行います。しばしば、日本の官庁でアメリカ人や企業が手続きをする際、その前提として要求されるアイテムです。書類に署名する方が窓口に全員そろっていなければ宣誓を行うことはできません。(ご本人が領事の前で宣誓しなければなりません。)アメリカ企業の日本人社員も宣誓供述書を作り、アメリカ合衆国領事に公証してもらうことが出来ます。

    まずは当事務所へご相談下さい。

    外国の企業年金年金・生命保険の請求と解約

    海外赴任中に現地勤務先企業が契約したままに放置されている「外国の企業年年金」と「外国の生命保険」の調査と請求・解約の手続きを代行します。これ等の拠出金を勤務先が納付している場合がありますが、通常受益者が自分で動かないと受け取ることができません。

    行政手続

    あなたに代わって、官公庁にたいして、下記の各種営業許認可の申請を行います。

    申請後、許認可がおりるまで、フォローアップいたします。

    和文契約書

    私達の社会には、単純なものから複雑なものまで、様々な契約があります。そのなかには、市販の契約の書式に必要事項を記入すれば出来上がりという定型化された単純なケースも珍しくありません。たとえば一個人として、アパートの部屋を借りるなど、単純な契約ならばそれも良いでしょう。(但し、アパートを借りる時は、契約を締結する前に定期借家権か否かをしっかり見極めて下さい。)
    しかし、民法の理念である私的自治と契約自由の原則に照らして、複雑な事情のある契約や金額の大きい契約に関しては、専門家に依頼して十分にリスク対策を検討した上で、契約書を作成することをお薦めします。将来何らかのトラブルが予見されるならば尚更のことです。

    まずは当事務所へご相談ください。内容証明や公証、公正証書の作成もご用命下さい。お見積もりを致します。お客様ご自身で、簡単に作成可能と思われる場合は、その旨助言させて頂きます。(この助言は無料です)

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