2021.02.11
Q4.Agreement(合意)と契約(Contract) について解説して下さい。
A4. まずAgreement とContract の違いについてご説明します。我が国では相対する二人以上の当事者が合意することによって、権利義務の関係をつくりだす法律行為を契約ということになっています。一定の様式・手続きを踏むことを必須と定めためた例外(例えば婚姻) はあるにせよ、合意(agreement)と契約 (contract) は同義と考えてよいでしょう。殆どの場合、様式を問いません。 口約束でも契約は成立します。
しかし英米法の下では、Contractは Agreement のうち、法による強制が可能 (enforceable by law) で約因 (consideration)があり、且つ書面化されたものを指します。約因とはその合意を履行することによって、当事者相互に見返りがあることで、例えば、父親が息子に、「大学入試に受かったら自動車を買ってやる」と約束しても、それは一方的な父親から息子へ利益供与なので英米法ではContract と成り得えません。
尚、書類の名称は契約の効果に影響を及ぼしません。タイトルはAgreementでも実質はContractであるという事例は枚挙に暇がありません。