新着情報|横浜市の行政書士織田国際法務事務所

News 新着情報

  • 2021.02.23

    Air Waybill (航空貨物運送状)

    航空便を利用する場合は、航空会社が運送を引き受けると荷送人(輸出者)に対して荷受人が記名式で流通証券ではないAir waybill が交付されます。 従って、L/C条件の取引の場合、L/C発行銀行の担保権保全のため、受け取り人欄にはL/C発行銀行名が記載されます。輸入者は商品の貨物到着通知を航空会社から受け取ると、Trust Receipt(輸入担保貨物保管証)をAir Waybill上の荷受人であるL/C発行銀行に差し入れて、銀行のRelease Order を入手して航空会社に提出して貨物を受け取ります。航空便の場合は、Air Waybill原本は他の書類と貨物と一緒に、銀行を経由するL/C決済用の書類よりも早く届きますので、輸入者はそれに対応する準備をしておくことが必要となります。

    カテゴリ:船荷証券
    2021.02.23

    運送人の免責

    昨今、海上保険が付保されていない貿易貨物が散見されます。
    世界の大部分の国が批准している国際船荷証券統一条約1924(通称)とその後の改定ルール(Hague Visby Rules)を批准した我が国の国際海上物品運送法によりますと、船会社(運送人)は運送に供する船舶の湛航能力(Sea Worthiness) を担保し、航海と貨物の取り扱いに相当な注意義務(Due Diligence)を尽くすことを前提として、次のことから生ずる滅失又は損害については、責任を負わなくてよいことになっております。

    一 海上その他可航水域に特有の危険
    二 天災
    三 戦争、暴動又は内乱
    四 海賊行為その他これに準ずる行為
    五 裁判上の差押、検疫上の制限その他公権力による処分
    六 荷送人若しくは運送品の所有者又はその使用する者の行為
    七 同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他の争議行為
    八 海上における人命若しくは財産の救助行為又はそのためにする離路若しくはその他の正当な理由に基く離路
    九 運送品の特殊な性質又は隠れた欠陥
    十 運送品の荷造又は記号の表示の不完全
    十一 起重機その他これに準ずる施設の隠れた欠陥
    代別人若しくは使用人の故意又は過失が滅失又は損害に関係のなかったことを立証しなければならない。

    厳しい自然環境と不確定要素の多い国際関係の中で仕事をする船会社には、御覧のとおり、法的に広汎な免責が認められており、荷主各位のリスクを殆ど担ってくれませんので、貨物保険の付保は必須です。

    他方、日本の国際海上物品運送法は、下記条項で本船の「延着」による損失について、運送人が注意義務を尽くしたことを証明しない限り、運送人を有責とする原典(Hague Visby Rules)にはない一語が付け加えられ入ていますのでご注意下さい。もともと延着の原因を特定するのは困難な上に、延着による荷受人の損害をどのように算定するのが、立法の意図が不明確なまま数十年を経過しました。今尚、同じ条約を批准している他の国の実務者の理解を得られていません。

    引用:
    第五条 運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人が自己及びその使用する者がその当時当該事項について注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
    一 船舶を航海に堪える状態に置くこと。
    二 船員の乗組み、船舶の艤ぎ装及び需品の補給を適切に行うこと。
    三 船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送及び保存に適する状態に置くこと。
    カテゴリ:船荷証券
    2021.02.23

    到着通知連絡先(Notify Party)   

    貨物が仕向け港に到着した際、船会社が貨物の到着案内をするべき連絡先です。Order B/L の場合、買手の名前がここに記載されることが通例となっています。 但し、到着案内(Arrival Notice)を発することは、船会社の契約上の義務ではなく、サービスとして行われています。


    カテゴリ:船荷証券
    2021.02.23

    運賃支払いのB/Lへの明記

    通常B/L には、「FREIGHT PREPAID」(運賃支払い済)若しくは「FREIGHT COLLECT」(運賃着払い)と記載されます。
    カテゴリ:船荷証券
    2021.02.23

    海上貨物の保証状渡し

    荷受け人が荷揚げ港で船積み貨物の引き渡しを受けるのは、B/L と引き換えに行うのが大原則ですが、貨物を積載した本船が荷揚げ港に到着したとき、L/C発行銀行を経由するB/Lが荷受け人の手元に届いていない事態が起こることがあります。とくに、近年輸送形態のコンテナ化が進み、荷積港と途中の経由港での停泊時間が大幅に短縮されたことにより、近距離輸送ではその傾向が顕著です。そのような場合、荷受人が船会社に保証状(L/G: Letter of Guarantee)を差し入れて、貨物を受け取ることが便宜的に行われます。これを保証状渡しといい、L/C発行銀行の連帯保証付きであることが求められます。銀行の連帯保証のない受荷主単名の保証状はシングルL/Gといわれ、信用力も劣るので一般的ではありません。
    銀行の連帯保証付きのL/Gを船会社に差し入れて、貨物の引き渡しを受けた荷受人は、船積み書類が銀行に到着した後、できるだけ早く為替手形の決済を行い、B/L 原本を銀行から入手して船会社に呈示し、L/Gを取り戻します。(船会社はこれをL/G解除と称しています。)そして、そのL/Gを保証している銀行に返納して、日割りで徴収される保証料の加算を終わらせます。
    カテゴリ:船荷証券

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