2021.02.11
Q6. 覚書と言われ、効力が曖昧な感じがするLOI (Letter of Intent) とMOU(Memorandum of Understanding) について説明して下さい。
A6. 前項でご説明をしたMinutes of Meeting に続いて交渉過程で相手と交わすLOI(letter of intent とMOU(Memorandum of understanding)についてお話を致します。
一般に、LOIは予備的合意書、MOUは了解事項覚書、と呼ばれています。 LOI やMOU は交渉過程での確認事項を文書にして、双方の当事者が署名するのが一般的です。一回の契約で、複数回作成されることもあります。
これらの文書は、一方的に相手に送られるレーターと異なり、双方がサインしていることから、より契約書に近い効力があると認められることがあります。(我が国では、法的効力を認めた判例もあります。)
LOI やMOUを相手と取り交わしたとき、その法的拘束力の有無を論じる議論は、古くから枚挙に遑がありませんが、大切なのは書類のタイトルではなく、その内容と、サインした人の権限です。その書類ばかりでなく、その進行中のビジネス全体を俯瞰しないと判断できない場合もあります。それらの要素が、MOUとLOIの法的効力に大きな影響を与えると考え、そのリスクを自覚して、必要によってはそれ等を回避する文言を加える等の配慮をして作成することが肝要です。
LOIやMOUに法的効力が認められたとしても、これらの文書には通常の契約にはある一般的条項(例えば、準拠法、裁判管轄権等)が在りませんので、法的には不確実な環境にあると言わざるを得ません。