2021.02.11
Q11. 契約書への Signature (サイン) について説明して下さい。
A11. 契約書の末尾に設けられた署名欄に契約書の各当事者がサインすると、その契約は発効します。問題はサインする人(サイナー)が、サインをする(契約を執行する)権限を有しているかどうかです。日本法人の場合は代表取締役もしくは表見代表取締役という法的な制度で縛りがかかっていますが、海外にはそのような制度があるとは限りません。多分、多くの国にはそのような制度はないでしょう。
従て、契約相手のサイナーが、先方の社長から相応の権限を委任されているかをお確かめになることをお勧めします.
米系の会社で多用されているVice President の肩書は日本企業の副社長級ではなく、部長相当職とお考えになるほうが無難です。契約の発効日はサイン欄にある日付け「サインをした日」ではなく、契約書の冒頭にある日付けとなります。
契約書のサイン欄に、代表者(又は執行権限者)のサインと別に、"Attest" または"Witness" として立会人のサインが求められる場合があります。その際は、社内弁護士の存在が一般的でない我が国の企業では、文書管理者である管理部門の長、例えば総務部長等が適役とされています。