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2021.02.11
Q&A#12
Q12. 国際ビジネス契約に於いて免責事由とはどのようなことを指すのでしょうか?
A12. 一般的に、当事者の支配が及ばない事由 (災害、戦争等)による契約の不履行や遅延による損失は免責されます。詳しくは、一般条項中の“不可抗力” (Force Majeure) をご覧下さい。
但し、海運業等、常に自然の脅威にさらされる業種は、国際条約に基づいて、独自の免責規定を持っています。
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