2021.02.15
2.契約の解除 (Termination)
契約の解除には、双方の合意による解除と一方的な解除があります。両当事者の合意による契約の解除は紛争にならないのですが、問題になるのは以下に述べるような状況下での一方的な解除です。
(1) 一方が契約上の取り決めに違反し、相手から書面による警告を受けても一定期間内に是正しなかった場合
(2)当事者の破産もしくは、破産を申し立てられたとき
(3)会社の清算もしくは会社が管財人の管理下に入ったとき
(4)一方が契約上の事業を営むために必須の資産の全部もしくは重要な一部を処分もしくは喪失したとき
(5)いずれかの当事者である会社の経営権の予期せざる変更等、これらを明確に契約解除の事由とするためには明示的に契約書に謳う必要があります。
ただし、日本法を準拠法とする場合は、民法540条以下に明文化された規定がありますから、詳細な規定を敢えて作成する必要はありません。
(例文)この項は前条の“Term”と一体の構造になります
Notwithstanding the term mentioned above, this Agreement may be sooner terminated by either party upon giving at least thirty (30) days (or such other time as may be mutually agreed between the parties) prior written notice to the other party with or without cause.
In the event that the Contractor is in breach of any term of this Agreement, or the Contractor has acted in a manner materially prejudicial to ABC as reasonably determined by ABC, ABC may terminate this Agreement immediately by written notice and this Agreement shall be terminated without prejudice to any claims, rights or reliefs of ABC and to claim for all other losses and damages suffered by ABC including but not limited to ABC’s right to recover from the Contractor all damages occasioned thereby, including attorneys’ fees incurred to mitigate damages sustained or to effect recovery thereof.
(同和訳)
上記にも拘わらず,本契約は一方の当事者が他方の当事者に対して少なくとも30日間(あるいは当事者間で合意された他の日数)の猶予つき書面による通知をおこなって早期解除できる.
「契約業者」が本契約のいずれかの条項に違反した場合,「契約業者」が「ABC」の妥当な判断では「ABC」に重大な損害を与えるやり方で行為した場合,「ABC」は書面通知を行って本契約を直ちに解除でき,本契約は「ABC」の賠償請求権、権利、救済,ならびに蒙った損害を最小限におさえ,回収のために生じた弁護士費用を含む,この際蒙った被害すべてについて「契約業者」から損害を回収する「ABC」の権利を含むがこれに限定されない「ABC」が蒙ったすべての他の損失,損害についての賠償請求権を毀損することなく解約できる。