2021.02.15
6. 完全なる合意 (Entire Agreement)
完全なる合意とは、当該契約書に盛り込まれた内容が当事者間の合意の総てであることを確認する条項で、言い換えれば、契約書と異なる契約締結以前の合意を無効とするものです。
即ち、契約書作成以前の段階で取り交わしたLetter of Intent 、Memorandum of Understanding, Minutes of Meeting, 書簡, 口頭での合意等は契約書に盛り込まれていなければ無効となります。
契約成立後に取り交わされた何らかの合意の書類は、この条項では排斥されません。それらは前項の変更(Amendment)として扱われます。
(例文)
This Agreement supersedes any and all other understandings versions and issues concerning the subject of this Agreement.
(同和訳)
本契約は,本契約の主題に関するあらゆるすべての了解,意見,見解すべてに代わるものである。本契約は当事者間の全合意を構成する。