2021.02.15
10.紛争の解決(Settlement of Dispute)
国際ビジネスの両当事者は、契約の内容に関して見解の違いや紛争が生じたときに備えて、解決するルールを予め、取り決めておく必要があります。
日本語の契約でよく見かける「双方が誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。」等の円満解決条項は、話し合い解決を理想とする理念としては肯定できますが、紛争は通常話し合で解決できないときに起こります。 従って,そのときは強制力のある第三者の力を借りて解決するほかなく、その手段として裁判によるか仲裁に委ねるかを契約書のなかで取り決めておかなければなりません。
裁判管轄(Jurisdiction)をどうするか、仲裁(Arbitration)機関の選定をどうするは英文契約書作成の核心部分です。
(例文)
All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto out of or in relation to or in connection with this Agreement or for the breach thereof, shall be finally settled by arbitration in the Territory in accordance with the applicable Arbitration Rules of the Territory and under the laws of the Territory. The award rendered by the arbitrator(s) shall be final and binding upon both parties concerned.
(和訳)
本契約に関して又はその違反から生じる当事者間の紛争,論争,意見の相違はすべて,「テリトリー」の適用可能な仲裁規則と「テリトリー」の法律によって「テリトリー」で仲裁により最終的に解決される。仲裁人(単数,複数)によって行われた仲裁裁定は,最終であり,関係両当事者らを拘束する。(テリトリー部分は国名と選定する仲裁期間の所在地が入ります。)