2021.02.15
11. 準拠法 (Governing Law)
国際ビジネスの両当事者は、契約の内容に関して 主権の異なる個別の国家に属し、当然に異なる法体系に服していますが、英文契約書を作るときは、最終的な紛争解決手段として、双方合意の上で、契約統治の基準となる国の法律を定めなければなりません。 それを準拠法といいます。
当事者双方の利害と関係する部分なので、容易に合意に至らない場合も多々あります。そのような場合、双方が妥協して第三国を選ぶなどの知恵を出す交渉と努力が必要になります。さもないと、双方の力関係が決定の最終的な要因となり、立場が弱い側が相手の要求を受け入れざるを得ない結論になります。
経済関係は一種の闘争ですから、強いものが有利な立場に立つ結果を受け入れなければならにことも、厳しいけれど否定できない現実です。この条文も契約書の核心部分です。
平成19年に施行された我が国の国際私法「法の適用に関する通則法」は第7条で「法律行為の成立及び抗力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」となっており、民法の契約自由と私的自治の基本原則に符合しているので、納得できます。
(例文)
This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of the Territory.
(同和訳)
本契約は「テリトリー」の法律に準拠し,これらによって解釈される。