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2021.02.19
条件変更 (Amendment)
ひとたびL/Cが発行されると、その条件を変更するには、関係当事者全員の同意が必要になります。関係当事者とは、L/C発行銀行、輸入者、輸出者であり、もしそのL/Cが確認信用状の場合には確認銀行までもが含まれます。L/C条件の変更は、L/C発行の依頼人である輸入者が、発行銀行に依頼して行います。この手続を一般的にアメンド(Amendment)といいます。
例えば、輸出者(受益者)が船積期限の延長を依頼してきた場合、L/C発行依頼人である輸入者は、これに応じるのであればL/C発行銀行にその旨の変更依頼を書面で申込みます。そして、発行銀行は、この変更を承諾する場合には、L/C発行時と同じ経路で、通知銀行を経て輸出者に条件変更が通知されます。輸入者はアメンドするたびに、発行銀行から手数料を徴収されることはいうまでもありません。