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2021.02.19
輸入者と信用状
輸入者(買い手)と信用状(L/C)発行銀行との関係は、輸入者がL/Cの発行を取引銀行に依頼し、銀行がその依頼によってL/Cを発行するという信用状発行契約に基づいています。
輸入者は、発行銀行がL/Cに基づいて、L/C条件と一致する輸出者の書類と引換えに支払いをした場合には、その支払いに対して同じ金額を自らが銀行に支払うという償還債務を負います。
この輸入者の償還債務は、発行銀行が受益者である輸出者に対して負っている支払債務に対応するものであり、輸入者は、例え約束と異なる商品が届いたとしても、そのような売買契約上の理由によって、この償還債務を免れることはできません。