2021.02.21
信用状には下記の事項が記載されます。
① 信用状発行(開設)銀行…必ず輸入者の取引銀行
② 取消不能信用状である旨の文言(Irrevocable)
③ 信用状番号…各種書類に記載されることが多い
④ 発行場所および発行日
⑤ 信用状の有効期限…この日まで発行銀行の支払確約が有効
⑥ 発行依頼人(輸入者)
⑦ 受益者(輸出者)
⑧ 通知銀行…必ず発行銀行のコルレス先銀行(提携先)
⑨ 信用状金額…支払確約される金額、つまり商品金額 (⑭で分割船積が許容されている場合には、その合計金額)
⑩ 手形の条件…手形の期日、および名宛人(手形の支払人)
⑪ 書類の条件
a.インボイス(商品送り状兼請求書)…署名済みのもの 要求された通数
b. 船荷証券(B/L )…全通数(発行されただけ全部。通常3通)(詳細は当サイト「船荷証券」をご参照下さい。
・Clean B/L (無故障B/L :貨物の損傷、過不足の記載のないもの)
・荷受人(貨物を引取る権利を持った者。裏書による流通・譲渡を可能にするために、Order B/L であること )
・B/L 上に「Freight prepaid at “船積地名”」又は「Freight payable at “仕向先地名”」の記載があること
・貨物の到着案内先(通例、ここに輸入者名を記載する。)
c. 保険証券(又は承認状)…2通
・保険金の上限が通例インボイスの110%の金額
・輸出者に白地裏書されたもの
・保険金支払場所
・保険条件(カバーする危険)
d. 梱包明細書(パッキングリスト)…要された通数
e.その他、買い手の要求する原産地証明書、品質検査証明書等
⑫ 商品名と貿易条件(建値)…ここでの貿易条件はFOB、CIF等
⑬ 船積条件…積出港、仕向港、最終船積期限
⑭ 分割船積の可否
⑮ 積み替えの可否
⑯ 輸入地外での銀行手数料負担
⑰ 書類呈示期間…輸出者が買い取り銀行にいつまでに書類を持ち込まなければならないか(船が目的地に到着する前に、輸出国の銀行で買い取られ、輸入国の銀行を経て、輸入者に交付されなければなりませんので、時間はタイトです。)
⑱ 買い取り銀行指定文言 (買い取り銀行の指定があるときのみ記載されます)
⑲ 銀行間決済文言…この部分のみ、発行銀行から買い取り銀行への指図 (ここではコルレス契約にしたがって、銀行間の資金決済が記載される。)
⑳ 裏書請求文言…印刷された銀行の決まり文句
㉑ 支払確約文言…ここも印刷された銀行の決まり文句です。
㉒ 発行銀行の署名
㉓ 信用状統一規則準拠文言…ここも銀行の決まり文句です。その内容は「本信用状がICC(国際商業会議所)の定めた信用状統一規則に準拠しており、手続はその規則に従って進められたし」との文言
出典:「貿易実務の基礎が分かる本」P208~209の一部を引用