2021.02.23
Clean B/L(無故障船荷証券)とRemark(リマーク)
L/C取引では、通常リマーク(貨物の過不足と損傷状態の表記)のない無故障船荷証券(Clean B/L )が要求されます。
リマーク(Remark) とは、船会社に貨物が持ち込まれたとき、その個数に過不足があったり、物品や包装に瑕疵(キズのこと)や水濡れがあった場合にB/L に記載される特記事項のことです。
(リマーク例)
1 case short(1箱不足)
1 case wetted(1箱水濡れ)
1 case broken(1箱破損)
Old barrels repaired contents leaking(古樽、修理あり、中身もれ)
等々
リマークは、その瑕疵が船会社の運送によって生じたものではなく、船会社に持ち込まれた時点で既に存在していたものであることを示します。(運送人の免責主張です。)したがって、このようなリマークつきのB/L に基づく貨物を受取った輸入者は、船会社に運送責任を追及することはできず、直接輸出者にクレーム(賠償請求)していくことになります。リマークのついたB/L を故障付船荷証券(Foul B/L )といい、リマークのついていないB/L を無故障船荷証券(Clean B/L )といいます。
L/C取引では、輸入者が損傷のない完全な貨物を受領するために、無故障船荷証券(Clean B/L )が要求されます。もし銀行に呈示されたB/L が故障船荷証券(Foul B/L )の場合には、買い取り銀行に手形の買い取りを拒絶されます。これは、買い取り銀行が手形を買い取り(立替払い)しても、L/C発行銀行はB/L がFoul B/L であることを理由に支払い拒絶できるため、買い取り銀行が立替払いした手形代金が回収できない可能性があるからです。 そのため、B/Lにリマークが記載された場合、輸出者が「迷惑をかけない」旨の補償状(Letter of Indemnity)を船会社に差し入れて、Clean B/L の発行を依頼する伝統的な商慣習があります。この行為は売買取引の円滑な推進を目的としたものですが、法的な問題があることはいうまでもありません。
現代の個品運送の大半は、輸出者が貨物をコンテナに搭載し、封印した状態で船会社に引き渡すFCL(Full Container Load)という方式で行われます。その場合、B/Lには“Shipper’s Load and Count”という文言が記載され、船会社は船積港に於いて、無傷で受け取ったコンテナの外観に荷揚港で異常がない限り、その中の貨物の損傷と不足に対して責任を負いません。前述の異常とは、船会社の管理下又は船上でのコンテナの破損(但し甲板上に積載されたコンテナの波浪による損傷を除きます。)、水濡れ、屋根の穴と封印のの切断です。