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  • 2021.02.23

    B/L上の荷受け人と裏書

    B/Lの荷受人指定と裏書
    L/C取引では、輸出者により呈示された書類にL/C条件との不一致がない限り、万一輸入者が手形代金を支払えなくなった場合でも、発行銀行は海外の輸出者に対して必ず手形代金を支払わなければなりません。
    この輸入者からの代金回収リスクをカバーするために、発行銀行はB/L を担保に取っています。したがって、B/L は通常輸入者が貨物を引取るために利用されますが、輸入者が代金決済できなくなった場合には、銀行は担保であるB/L を輸入者へは交付せずに回収し、貨物の所有権と処分権は銀行へ移ることになります。
    このため、L/C取引のB/L は、輸入者だけが貨物を引取れるためのものではなく、万一の時には銀行も貨物を引き取り、転売できるようなB/L であることが必要です。
    このようにB/L の権利を移転させる(譲渡する)ことができる性質を、B/L の流通性といいます。 B/L に流通性を持たせるためには、荷受人が指図人(order)となっている指図式B/L として作成されることが必要です。
    もしB/L が、荷受人に特定の者が指定されている記名式として作成されると、そのB/L は記名された者しか権利を行使できなくなり、流通性がなくなります。したがって荷為替手形の担保とならないために、L/C取引では通常利用されません。
    指図式B/L とは、B/L の荷受人(Consignee)欄に次のように記載されている場合をいいます。

    ① To order of Shipper(単純指図人式)
    ② To order(単純指図人式)
    ③ To order of ○○(○○に具体名が入る)(記名指図人式)

    ここでの「order」は「指図人」という意味で、B/L の権利者に指図された不特定の者(誰であってもいい)という意味です。
    ① ②はShipper、つまり荷送人である輸出者によって指図された誰かという意味であり、③は記名された○○という者によって指図された誰か、という意味になります。
    いずれの場合にも、指図する者が指図の意思表示をする必要があり、それはB/L の裏面に指図する者が署名する、裏書という方法によって行われます。
    一般的な①②の場合には、最初の貨物の権利者である輸出者(Shipper)に、次の権利者を指図する権利があり、具体的には輸出者がB/L の裏面に署名をします。このとき、次の権利者を誰にするかは特に指定しないで署名するため、この署名による裏書は白地裏書(Blank Endorsement)と呼ばれています。次の権利者名の欄が空欄つまりBlankであるという意味です。実際にはB/L 裏面には約束手形等と異なり、裏書欄などありませんので、どこに裏書しても構いません。
    B/L 裏面に輸出者が白地裏書をすると、それ以降はB/L を持っている者が輸出者によって指図された者(order)であるとみなされます。したがって、B/L の引き渡しによってのみ貨物の所有権が移転することになります。
    一方、③の場合には、次の権利者を指図する権利は○○にあります。したがってB/L の裏面には、輸出者ではなく、○○の裏書が必要となります。
    このようなB/L をOrder B/L と言います。
    他方、荷受人欄に特定の受取人名を記載したB/L に譲渡不可で流通の機能はありません。このような形式の船荷証券をStraight B/L といいます。
    カテゴリ:船荷証券

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