2021.02.15
9.下請け(SUBCONTRACTING)
しばしば契約履行の補助者として、下請け(Sub contractor)を起用することがありますが、その場合も契約書に謳います。当然に最終責任は下請けではなく、契約当事者が追う事になります。
(例文)
The Contractor shall remain fully responsible for all subcontracted obligations. Subcontracting by the Contractor of the Work under this Agreement, if any, requires prior written consent of ABC which consent may be refused or rescinded by ABC at any time without ABC assigning any reasons whatsoever。
(同和訳)
「契約業者」は,委託義務すべてについて全面的責任を有する.「契約業者」による本契約に基づく「作業」の下請委託が,もしあれば,「ABC」の事前の書面同意を必要とし,「ABC」はなんら理由を挙げることなくいつでも当該同意を拒否または撤回することができる。
2021.02.15
8.譲渡(Assignment)
相互間の信用によって成り立っているビジネスに於いて、契約の相手先が自分の同意なしに別な相手に変わるのは通常受け入れ難い事態ですから、契約上の地位(権利、義務)を、もう一方の当事者の同意なしに第3者に譲渡することを認めないように規定します。
(例文)
The Contractor shall not assign its rights or delegate its duties hereunder without the prior written consent of ABC.
(同和訳)
請負業者」は,「ABC」の書面による事前同意なしに本書に基づくその権利を譲渡せず,その義務を委嘱しないものとする。
2021.02.15
7. 税金 (TAX)
複数の国の異なる税法の適用、不適用や重複の可能性を把握するのはかなり困難で、税理士や公認会計士の意見を聞いても、確信が得られるとは限りません。個別に具体例を挙げ税務当局の見解を質しながら解決してゆくしかない場合もあります。
(例文)
The Contractor shall be solely responsible for all business and income taxes, as well as; any other taxes due to local Government resulting from the performance of the Work pursuant to the terms of this Agreement, except for those taxes which are expressly agreed herein to be borne by ABC.
(同和訳)_
「契約業者」は,本契約規定による「作業」実施の結果と地方政府に支払義務の生じるすべての事業税, 所得税,その他の税金について単独で責任を有するが,ただし本書により「ABC」が負担すべきと明確に同意された税金は例外とする。
2021.02.15
6. 完全なる合意 (Entire Agreement)
完全なる合意とは、当該契約書に盛り込まれた内容が当事者間の合意の総てであることを確認する条項で、言い換えれば、契約書と異なる契約締結以前の合意を無効とするものです。
即ち、契約書作成以前の段階で取り交わしたLetter of Intent 、Memorandum of Understanding, Minutes of Meeting, 書簡, 口頭での合意等は契約書に盛り込まれていなければ無効となります。
契約成立後に取り交わされた何らかの合意の書類は、この条項では排斥されません。それらは前項の変更(Amendment)として扱われます。
(例文)
This Agreement supersedes any and all other understandings versions and issues concerning the subject of this Agreement.
(同和訳)
本契約は,本契約の主題に関するあらゆるすべての了解,意見,見解すべてに代わるものである。本契約は当事者間の全合意を構成する。
2021.02.15
5.修正 (Amendment)
国際ビジネスでは、取り交わした合意を総て最終的な契約書に反映させるのが一般的な慣行となっています。
その考え方のベースには口約束を排除しようとする原則があります。
その原則に沿ってすでに締結された契約を履行して行く途中で、解約内容の一部を変更しなくてならない必要が生じ、それに両当事者が合意した場合、直ちに書面にして、双方が署名して証拠とし、各々がファイルして後日の紛争を予防するというのがこの条項です。
(例文)
This Agreement may only be amended, modified or supplemented by mutual written consent signed by the parties hereto.
(同和訳)
本契約は,本書当事者らが署名した書面合意によってのみ修正,変更,補遺を行うことができる。