2021.02.19
ひとたびL/Cが発行されると、その条件を変更するには、関係当事者全員の同意が必要になります。関係当事者とは、L/C発行銀行、輸入者、輸出者であり、もしそのL/Cが確認信用状の場合には確認銀行までもが含まれます。L/C条件の変更は、L/C発行の依頼人である輸入者が、発行銀行に依頼して行います。この手続を一般的にアメンド(Amendment)といいます。
例えば、輸出者(受益者)が船積期限の延長を依頼してきた場合、L/C発行依頼人である輸入者は、これに応じるのであればL/C発行銀行にその旨の変更依頼を書面で申込みます。そして、発行銀行は、この変更を承諾する場合には、L/C発行時と同じ経路で、通知銀行を経て輸出者に条件変更が通知されます。輸入者はアメンドするたびに、発行銀行から手数料を徴収されることはいうまでもありません。
2021.02.19
取消不能信用状(Irrevocable L/C)
L/Cは、通常、取消不能信用状(Irrevocable L/C)として発行されます。広義に信用状と称される保証書は他にもありますが、貿易取引に活用される信用状は取り消し不能であることが必須条件であり、現行のルールでは敢えてIrrevocable との記載がなくても、取り消すことはできません。その約束の醸成する信頼がこの制度を支えています。
2021.02.19
輸入者からL/Cの発行を依頼された発行銀行は、輸出者を"Beneficiary"(受益者)とするL/Cを自らの海外提携先である通知銀行に向けて発行し、輸入者に発行手数料を請求します。
輸入国の発行銀行からL/Cを受け取った輸出国の通知銀行は、そのL/CをBeneficiaryに通知します。L/Cをいつ発行するか、またどのような方法によるかは、輸入者が輸出者と締結した契約条件に基づき、輸出者の製品制作、商品調達や船積みの時期に合わせて検討します。輸出者は早く代金回収の保証が欲しいので、L/Cの発行の時期は早い方が輸出者から好まれます。
2021.02.19
信用状の関係者は下記のとおりです。
1.Applicant: L/Cの発行依頼をした輸入者をL/C発行依頼人
2. Issuing Bank: Applicant の依頼を受けてL/Cを発行する輸入者の銀行。
3. Advising Bank: 発行銀行から届いたL/Cを輸出者に伝える輸出国の銀行
4. Beneficiary: 受益者、発行銀行から支払確約という保証を受ける輸出者
2021.02.18
ユーザー各位のご要望に応えて、信用状(L/C)関する記術を英文契約書のホームページ内に設け、詳細14項はブログに掲載し、ホームページからリンクを張りました。自分で銀行の窓口へ通ってL/Cの手続きをしたのは数十年前なので、この章は参考書で勉強して記憶を呼び起こしました。その結果分かったことは、通信手段以外は50年前と全く変わっていないということでした。