新着情報|横浜市の行政書士織田国際法務事務所

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  • 2021.02.23

    Clean B/L (無故障船荷証券)とリマーク

    Clean B/L(無故障船荷証券)とRemark(リマーク)
    L/C取引では、通常リマーク(貨物の過不足と損傷状態の表記)のない無故障船荷証券(Clean B/L )が要求されます。
    リマーク(Remark) とは、船会社に貨物が持ち込まれたとき、その個数に過不足があったり、物品や包装に瑕疵(キズのこと)や水濡れがあった場合にB/L に記載される特記事項のことです。

    (リマーク例)
    1 case short(1箱不足)
    1 case wetted(1箱水濡れ)
    1 case broken(1箱破損)
    Old barrels repaired contents leaking(古樽、修理あり、中身もれ)
    等々

    リマークは、その瑕疵が船会社の運送によって生じたものではなく、船会社に持ち込まれた時点で既に存在していたものであることを示します。(運送人の免責主張です。)したがって、このようなリマークつきのB/L に基づく貨物を受取った輸入者は、船会社に運送責任を追及することはできず、直接輸出者にクレーム(賠償請求)していくことになります。リマークのついたB/L を故障付船荷証券(Foul B/L )といい、リマークのついていないB/L を無故障船荷証券(Clean B/L )といいます。

    L/C取引では、輸入者が損傷のない完全な貨物を受領するために、無故障船荷証券(Clean B/L )が要求されます。もし銀行に呈示されたB/L が故障船荷証券(Foul B/L )の場合には、買い取り銀行に手形の買い取りを拒絶されます。これは、買い取り銀行が手形を買い取り(立替払い)しても、L/C発行銀行はB/L がFoul B/L であることを理由に支払い拒絶できるため、買い取り銀行が立替払いした手形代金が回収できない可能性があるからです。 そのため、B/Lにリマークが記載された場合、輸出者が「迷惑をかけない」旨の補償状(Letter of Indemnity)を船会社に差し入れて、Clean B/L の発行を依頼する伝統的な商慣習があります。この行為は売買取引の円滑な推進を目的としたものですが、法的な問題があることはいうまでもありません。

    現代の個品運送の大半は、輸出者が貨物をコンテナに搭載し、封印した状態で船会社に引き渡すFCL(Full Container Load)という方式で行われます。その場合、B/Lには“Shipper’s Load and Count”という文言が記載され、船会社は船積港に於いて、無傷で受け取ったコンテナの外観に荷揚港で異常がない限り、その中の貨物の損傷と不足に対して責任を負いません。前述の異常とは、船会社の管理下又は船上でのコンテナの破損(但し甲板上に積載されたコンテナの波浪による損傷を除きます。)、水濡れ、屋根の穴と封印のの切断です。
    カテゴリ:船荷証券
    2021.02.23

    Full Set of B/L (船荷証券全通)

    船会社は一つの積荷に対して、通常B/Lを3通発行され、(変更することもできます。)それぞれのB/L にOriginal、 Duplicate、 Triplicate (又はFirst Original、 Second Original、 Third Original)という印字があるか、又はスタンプが押されます。これは昔、郵便でB/L等の船積書類を輸出地から輸入地に送っていた時代には、常に紛失のリスクがあることを想定していたからです。その為に、船積書類は同じ内容のセットを3つ用意し、数日間隔で3回送ったものです。(余談ですが、現代の国際ビジネス宅配便は、B/L急送の要請が誕生の原点です。その黎明期である1970年代には、クーリエ便と呼ばれ、安全確実且つ迅速に書類を受け取り人に届けるために、本船が出港した直後に、銀行や商社の依頼で、実際にクーリエと呼ばれた伝書人が乗客として飛行機に乗り、手荷物として何件ものB/Lとその関連書類をまとめて目的地へ運んでいました。)

    複数発行されたB/Lの効力に順位はなく、1通が揚港で船会社へ提出されると、残りの2通は当然に無効となります。
    L/C取引において、B/L はL/C発行銀行の担保となることから、B/Lを入手した別の者がこのB/L を使って貨物を引取ることがないように、通常、銀行は貨物を引取るのに必要なB/L 全通(通常は3通)を要求します。Full Set は全通という意味です。
    カテゴリ:船荷証券
    2021.02.23

    契約書中のL/C条項例文(対約付)

    英文契約書中のL/C 条項の一例
    売買契約書の条文の例分は下記のようなもです。1から4までの文章に分かれていますが、その4個をまとめて1つの条分を構成します。

    1) Any payment for sale under this Agreement shall be made by and under a confirmed and irrevocable letter of credit established through a first class bank who adopts Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, International Chamber of Commerce.
    2) Within ( ) days after the date of issuance of a Acknowledgement of Order from Seller, Buyer shall cause the bank approved by Seller to establish a letter of credit on the conditions satisfactory to Seller.
    3) A letter of credit shall allow partial shipments, and under which Seller may receive payment for each partial shipment. Further such letter of credit shall be transferable and having the clause of definite undertaking by the issuing bank for unconditional payment against a draft at sight.
    4) If Buyer should have failed to cause to be established letter of credit as stipulated in this Agreement, Seller is entitled to immediately cancel this Agreement and such Acknowledgement of Order.

    訳文)
    1) 本契約に基づく販売に関する支払いは、国際商業会議所の荷為替信用状に関 する統一規則及び慣例を採用する一流銀行によって開設された確認付取消不能信用状によって及びそれに基づいて行われるものとする。
    2) 買い手は、売り手が注文確認書を発行した日から( )日以内に、売り手が承認する銀行に対して、売り手が満足する条件に基づいて信用状を開設させるものとする.
    3) 信用状は、分割船積みを許容するものとし、それに基づいて、売り手は、それぞれの分割船積みについて支払いを受けることができる。さらに、かかる信用状は、譲渡可能であるものとし、一覧払い為替手形と引換えに行われる無条件の支払いに関する振出し銀行による明確な引受け条項が設けられるものとする。
    4) 買い手が、本契約に規定されたとおりに信用状を開設させなかった場合には、売り手は、直ちに本契約及び当該注文確認書を解除することができる。
    2021.02.22

    船荷証券 B/L: Bill of Lading

    ホームページの「船荷証券」に付属して、ブログにその詳細な解説を連続して掲載します。
    カテゴリ:船荷証券
    2021.02.21

    信用状に記載される事項と要求される書類

    信用状には下記の事項が記載されます。

    ① 信用状発行(開設)銀行…必ず輸入者の取引銀行
    ② 取消不能信用状である旨の文言(Irrevocable)
    ③ 信用状番号…各種書類に記載されることが多い
    ④ 発行場所および発行日
    ⑤ 信用状の有効期限…この日まで発行銀行の支払確約が有効
    ⑥ 発行依頼人(輸入者)
    ⑦ 受益者(輸出者)
    ⑧ 通知銀行…必ず発行銀行のコルレス先銀行(提携先)
    ⑨ 信用状金額…支払確約される金額、つまり商品金額 (⑭で分割船積が許容されている場合には、その合計金額)
    ⑩ 手形の条件…手形の期日、および名宛人(手形の支払人)
    ⑪ 書類の条件
    a.インボイス(商品送り状兼請求書)…署名済みのもの 要求された通数
    b. 船荷証券(B/L )…全通数(発行されただけ全部。通常3通)(詳細は当サイト「船荷証券」をご参照下さい。
    ・Clean B/L (無故障B/L :貨物の損傷、過不足の記載のないもの)
    ・荷受人(貨物を引取る権利を持った者。裏書による流通・譲渡を可能にするために、Order B/L であること )
    ・B/L 上に「Freight prepaid at “船積地名”」又は「Freight payable at “仕向先地名”」の記載があること
     ・貨物の到着案内先(通例、ここに輸入者名を記載する。)
    c. 保険証券(又は承認状)…2通
     ・保険金の上限が通例インボイスの110%の金額
     ・輸出者に白地裏書されたもの
     ・保険金支払場所
     ・保険条件(カバーする危険)
    d. 梱包明細書(パッキングリスト)…要された通数
    e.その他、買い手の要求する原産地証明書、品質検査証明書等
    ⑫ 商品名と貿易条件(建値)…ここでの貿易条件はFOB、CIF等
    ⑬ 船積条件…積出港、仕向港、最終船積期限
    ⑭ 分割船積の可否
    ⑮ 積み替えの可否
    ⑯ 輸入地外での銀行手数料負担
    ⑰ 書類呈示期間…輸出者が買い取り銀行にいつまでに書類を持ち込まなければならないか(船が目的地に到着する前に、輸出国の銀行で買い取られ、輸入国の銀行を経て、輸入者に交付されなければなりませんので、時間はタイトです。)
    ⑱ 買い取り銀行指定文言 (買い取り銀行の指定があるときのみ記載されます)
    ⑲ 銀行間決済文言…この部分のみ、発行銀行から買い取り銀行への指図 (ここではコルレス契約にしたがって、銀行間の資金決済が記載される。)
    ⑳ 裏書請求文言…印刷された銀行の決まり文句
    ㉑ 支払確約文言…ここも印刷された銀行の決まり文句です。
    ㉒ 発行銀行の署名
    ㉓ 信用状統一規則準拠文言…ここも銀行の決まり文句です。その内容は「本信用状がICC(国際商業会議所)の定めた信用状統一規則に準拠しており、手続はその規則に従って進められたし」との文言

    出典:「貿易実務の基礎が分かる本」P208~209の一部を引用

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