2021.02.19
信用状の関係者は下記のとおりです。
1.Applicant: L/Cの発行依頼をした輸入者をL/C発行依頼人
2. Issuing Bank: Applicant の依頼を受けてL/Cを発行する輸入者の銀行。
3. Advising Bank: 発行銀行から届いたL/Cを輸出者に伝える輸出国の銀行
4. Beneficiary: 受益者、発行銀行から支払確約という保証を受ける輸出者
2021.02.18
ユーザー各位のご要望に応えて、信用状(L/C)関する記術を英文契約書のホームページ内に設け、詳細14項はブログに掲載し、ホームページからリンクを張りました。自分で銀行の窓口へ通ってL/Cの手続きをしたのは数十年前なので、この章は参考書で勉強して記憶を呼び起こしました。その結果分かったことは、通信手段以外は50年前と全く変わっていないということでした。
2021.02.15
13. 分離条項 (Severability)
締結した契約書の内容の一部が、適用法規の強行規定に抵触したり、裁判の判決で無効や違法とされた場合でも、他の条項は無効とせず、契約自体は有効とする取り決めです。
無効規定の分離可能性条項ともいいます。
(例文)
Should any term, covenant, condition or proviso in this Agreement be held invalid, illegal or unenforceable, the remainder of this Agreement and the application of such term, covenant, condition or proviso to persons or circumstances other than those to which it is invalid, illegal or unenforceable, shall not be affected thereby and each term, covenant, proviso or condition of this Agreement shall be valid and enforceable to the extent permitted by law.
Accordingly, if any provision of this Agreement shall be invalid under laws or regulations of any jurisdiction the entire Agreement shall not be effected.
(和訳)
本契約の規定,約定,条件,但書きのいずれかが無効,違法,実施不能とされた場合は,本契約の残りとかかる規定,約定,条件, 但書きを無効, 違法,実施不能とされた個人と状況への適用以外は,影響を受けず,本契約の各条項,盟約,但書き,または条件は法律の許す範囲で有効,実施可能である.
したがって,本契約の条項のいずれかが管轄区域のいずれかの法律,規則によって無効であっても,全契約が影響を受けるものではない。
2021.02.15
12.通知(Notice)
契約の履行中の連絡や解約時に相手側に通知を発する必要があります。その場合に担当部署まで、通知が遅滞することなく届くように、送達の方法を取り決めます。例えば、書留郵便で、社長宛ではなく、担当課長宛てにするなどです。
(例文)
All notices, requests, demands or directions to one party to this Agreement from the other shall be in writing and delivered or sent by registered mail postage prepaid, telex, telegram or cable or telefax addressed as follows or to such other address as may be specified by either party to the other in a notice given in the manner herein provided.
本契約の一方の当事者から他方の当事者への総ての通知、要請、要求、または指示は、書留郵便、テレックス、電報、ケーブルまたはファックス、または指定された他の住所に送付または送信されるものとする。
ABC Co., Ltd.
(address)
Attention:
XYZ Corporation (Contractor)
(address)
Attention:
2021.02.15
11. 準拠法 (Governing Law)
国際ビジネスの両当事者は、契約の内容に関して 主権の異なる個別の国家に属し、当然に異なる法体系に服していますが、英文契約書を作るときは、最終的な紛争解決手段として、双方合意の上で、契約統治の基準となる国の法律を定めなければなりません。 それを準拠法といいます。
当事者双方の利害と関係する部分なので、容易に合意に至らない場合も多々あります。そのような場合、双方が妥協して第三国を選ぶなどの知恵を出す交渉と努力が必要になります。さもないと、双方の力関係が決定の最終的な要因となり、立場が弱い側が相手の要求を受け入れざるを得ない結論になります。
経済関係は一種の闘争ですから、強いものが有利な立場に立つ結果を受け入れなければならにことも、厳しいけれど否定できない現実です。この条文も契約書の核心部分です。
平成19年に施行された我が国の国際私法「法の適用に関する通則法」は第7条で「法律行為の成立及び抗力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」となっており、民法の契約自由と私的自治の基本原則に符合しているので、納得できます。
(例文)
This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of the Territory.
(同和訳)
本契約は「テリトリー」の法律に準拠し,これらによって解釈される。