2021.02.15
3.不可抗力(Force Majeure)
契約締結後、予期できない当事者の責に帰すべからざる理由によって、契約の履行が出来なくなった場合に、互い相手方の債務不履行を問わないというもので、災害、官憲の命令、行為、戦争、内乱、革命、労働争議などを想定しています。
(本条の一例)
No liability shall attach to either party if its obligations under this Agreement cannot be performed due to acts of God, civil or labor disturbances, strikes, lockouts, restraints of government, fire, explosions which are beyond the control of the non-performing party or other acts beyond its control, and for which that party is not to blame. The Contractor shall not be excused for not fulfilling its obligations under this Agreement as a result of the negligence, acts or omissions of its suppliers, subcontractors, agents or independent contractors.
(同和訳)
本契約に基づく義務が,不可抗力,騒乱,労働争議,ストライキ,ロックアウト,政府の制止,火事,爆発など不履行当事者の支配が及ばない事態や,その支配が及ばない他の行為によるものであり,これが該当事者の責任にでないときは,いずれの当事者も責任をおわない。「契約業者」は,本契約に基づく義務遂行がその供給業者,下請業者,代理人,外部「契約業者」の懈怠,行為,不作為の結果であるときは,その責任を免れない。
2021.02.15
2.契約の解除 (Termination)
契約の解除には、双方の合意による解除と一方的な解除があります。両当事者の合意による契約の解除は紛争にならないのですが、問題になるのは以下に述べるような状況下での一方的な解除です。
(1) 一方が契約上の取り決めに違反し、相手から書面による警告を受けても一定期間内に是正しなかった場合
(2)当事者の破産もしくは、破産を申し立てられたとき
(3)会社の清算もしくは会社が管財人の管理下に入ったとき
(4)一方が契約上の事業を営むために必須の資産の全部もしくは重要な一部を処分もしくは喪失したとき
(5)いずれかの当事者である会社の経営権の予期せざる変更等、これらを明確に契約解除の事由とするためには明示的に契約書に謳う必要があります。
ただし、日本法を準拠法とする場合は、民法540条以下に明文化された規定がありますから、詳細な規定を敢えて作成する必要はありません。
(例文)この項は前条の“Term”と一体の構造になります
Notwithstanding the term mentioned above, this Agreement may be sooner terminated by either party upon giving at least thirty (30) days (or such other time as may be mutually agreed between the parties) prior written notice to the other party with or without cause.
In the event that the Contractor is in breach of any term of this Agreement, or the Contractor has acted in a manner materially prejudicial to ABC as reasonably determined by ABC, ABC may terminate this Agreement immediately by written notice and this Agreement shall be terminated without prejudice to any claims, rights or reliefs of ABC and to claim for all other losses and damages suffered by ABC including but not limited to ABC’s right to recover from the Contractor all damages occasioned thereby, including attorneys’ fees incurred to mitigate damages sustained or to effect recovery thereof.
(同和訳)
上記にも拘わらず,本契約は一方の当事者が他方の当事者に対して少なくとも30日間(あるいは当事者間で合意された他の日数)の猶予つき書面による通知をおこなって早期解除できる.
「契約業者」が本契約のいずれかの条項に違反した場合,「契約業者」が「ABC」の妥当な判断では「ABC」に重大な損害を与えるやり方で行為した場合,「ABC」は書面通知を行って本契約を直ちに解除でき,本契約は「ABC」の賠償請求権、権利、救済,ならびに蒙った損害を最小限におさえ,回収のために生じた弁護士費用を含む,この際蒙った被害すべてについて「契約業者」から損害を回収する「ABC」の権利を含むがこれに限定されない「ABC」が蒙ったすべての他の損失,損害についての賠償請求権を毀損することなく解約できる。
2021.02.15
1. 契約期間 (Term)
契約の始期と終期を定める期間タイプものと、履行期限を定める期限タイプがあります。 実務上、継続するビジネスの「契約期間」の取り決めに「自動延長条項」を附属させ、契約期間満了の一定期間前に、当事者の一方が他方に対して更新拒絶の通告をしない限り、その契約は同じ条件で更新されるという決まりを設けることは一般的に行われています。
(例文) This Agreement shall become effective as of the date first above written and will continue in effect for a twelve (12) month period ("Initial Term") and shall be subject to amendment from time to time by mutual agreement in writing covering specific periods of time ("Amendment Term"). This Agreement shall be renewable automatically from year to year ("Extended Term") unless either party gives the other notice in writing of its intention not to extend the Agreement 60 days (or such other time as may be mutually agreed between the parties) prior to the expiry of the initial term or any Extended Term, as the case may be.
(同和訳)
本契約は頭書の日付で発効し、12 ヶ月の間〔以下「当初期間」〕有効に存続し、特定の期間以下「変更期間」〕について両者の書面合意により随時変更できる。本契約は毎年自動的に更新されるが〔以下「延長期間」〕、但し一方の当事者が他方の当事者に対して書面で本契約を延長しない旨を「当初期間」あるいは「延長期間」のいずれかが満了する 60 日(あるいは当事者らが同意する他の日数)前に通知を行った場合を別とする。
2021.02.14
一般条項13箇条をブログに掲載し、ホームページ上からクリックして読めるように改良しました。
2021.02.11
Q12. 国際ビジネス契約に於いて免責事由とはどのようなことを指すのでしょうか?
A12. 一般的に、当事者の支配が及ばない事由 (災害、戦争等)による契約の不履行や遅延による損失は免責されます。詳しくは、一般条項中の“不可抗力” (Force Majeure) をご覧下さい。
但し、海運業等、常に自然の脅威にさらされる業種は、国際条約に基づいて、独自の免責規定を持っています。