新着情報|横浜市の行政書士織田国際法務事務所

News 新着情報

  • 2021.02.11

    Q&A#11

    Q11. 契約書への Signature (サイン) について説明して下さい。

    A11. 契約書の末尾に設けられた署名欄に契約書の各当事者がサインすると、その契約は発効します。問題はサインする人(サイナー)が、サインをする(契約を執行する)権限を有しているかどうかです。日本法人の場合は代表取締役もしくは表見代表取締役という法的な制度で縛りがかかっていますが、海外にはそのような制度があるとは限りません。多分、多くの国にはそのような制度はないでしょう。

    従て、契約相手のサイナーが、先方の社長から相応の権限を委任されているかをお確かめになることをお勧めします.

    米系の会社で多用されているVice President の肩書は日本企業の副社長級ではなく、部長相当職とお考えになるほうが無難です。契約の発効日はサイン欄にある日付け「サインをした日」ではなく、契約書の冒頭にある日付けとなります。

    契約書のサイン欄に、代表者(又は執行権限者)のサインと別に、"Attest" または"Witness" として立会人のサインが求められる場合があります。その際は、社内弁護士の存在が一般的でない我が国の企業では、文書管理者である管理部門の長、例えば総務部長等が適役とされています。

    2021.02.11

    Q&A#10

    Q10. Product Liabilityについて説明して下さい。

    A10. Product Liability(PL)は製造物責任のことです。製造物の欠陥に起因する損害の責任を、売買契約の基本理念である売手の過失責任から、無過失責任に拡大し、消費者の保護を図ろうとするものです。当該商品の消費者を被害者として、損害の原因と商品の欠陥に因果関係があると認められれば、被害者は加害者である売手や商品の卸業者、販売店等の関係者に対して、それらの関係者の過失を立証すること要せずに損害賠償請求できます。さらに訴訟大国である米国では、懲罰的賠償が加算されることもあり、売手に提起される賠償請求額は莫大となることもあります。 従って、PL保険を付保するかの検討は常に行う必要があります。


    2021.02.11

    Q&A#9

    Q9. Battle of Form とは何ですか?

    A9. 予め、自分の契約書の書式(フォーム)を用意しておき、商品、価格、数量、納期等、基本的な条件相手と合意した後に、契約の細部を詰める際、自分のフォームを契約書として使うことを相手に承諾させるべく、繰り広げる駆け引きを Battle of Form(書式闘争)と言います。自分の契約フォームを持っていて、それを交渉のたたき台として提示できると、相手を自らのペースに巻き込み、交渉を有利に進める主導権を確保できます。 その反対に、何も用意していないと、相手のフォームが交渉のベースになり、防戦一方の交渉になりかねません。 また、書式中の文言一つ一つについてする議論を、Battle of Drafting と言います。
    2021.02.11

    Q&A#8

    Q8. 英文契約の準拠法(Governing Law)と裁判管轄(Jurisdiction) はどうなるのですか?

    A8. 国際ビジネスの両当事者は、別々の国家主権に属し、当然に異なる法体系に服していますが、英文契約書を作るときは、最終的な紛争解決手段として、双方合意の上で、準拠法と裁判管轄地を決めなくてはなりません。この部分には、紛争が生じたとき、なるべく自分に有利な法的環境を作り出すための戦略が必要であることは言うまでもありません。
    実務的には、裁判の問題点である「三審制による長い時間」、「awayで外国での裁判になるときに備えて、組織力と資金が必須」、「公開制で企業秘密が守られない」、等々を克服するため、現在は双方の合意に従って、 契約にあらかじめ、紛争解決の最終手段として、特定の第3者機関による仲裁(Arbitration)を採用する ことが合理的であると考えられています。Arbitration の判断(一審制)にも、裁判所の判決と同じ執行力があります。しかし、裁判管轄は国家の主権が絡む問題ですので、契約書に書いたから、必ずその通りになるとは限りません。なお準拠法と裁判管轄は、同一である必要はありません。
    2021.02.11

    Q&A#7

    Q7. 同じような件の日本語で書かれた契約書に比べて、英文契約書のボリュームはかなり多いと思いますが、それは何故ですか?

    A7. 英文契約の背景には、慣習法・不文法(Common Law)の法文化を持つ英米法の存在があります。 英米法的な法体系を採る諸国は、明治時代に欧州大陸の成文法体系を取り入れた我が国と異なり、民法 のような膨大な成文法の法典を持っていません。従って、契約書のドラフティングでは、あらゆるリスクを想定して、必要と思われる事項を総て書き出し、文章化する必要に迫られます。それは、契約書に書いていない事柄は、 英米法の国では、裁判で争えないからです。契約書つくりが一種の立法のような作業だと考えれば、その文章 のボリュームが大きい理由に納得が行くと思います。 因みに、海外でプレーするプロ・スポーツ選手の契約書は、本一冊分ぐらいの厚さがあるそうです。

- CafeLog -