2021.02.14
一般条項13箇条をブログに掲載し、ホームページ上からクリックして読めるように改良しました。
2021.02.11
Q12. 国際ビジネス契約に於いて免責事由とはどのようなことを指すのでしょうか?
A12. 一般的に、当事者の支配が及ばない事由 (災害、戦争等)による契約の不履行や遅延による損失は免責されます。詳しくは、一般条項中の“不可抗力” (Force Majeure) をご覧下さい。
但し、海運業等、常に自然の脅威にさらされる業種は、国際条約に基づいて、独自の免責規定を持っています。
2021.02.11
Q11. 契約書への Signature (サイン) について説明して下さい。
A11. 契約書の末尾に設けられた署名欄に契約書の各当事者がサインすると、その契約は発効します。問題はサインする人(サイナー)が、サインをする(契約を執行する)権限を有しているかどうかです。日本法人の場合は代表取締役もしくは表見代表取締役という法的な制度で縛りがかかっていますが、海外にはそのような制度があるとは限りません。多分、多くの国にはそのような制度はないでしょう。
従て、契約相手のサイナーが、先方の社長から相応の権限を委任されているかをお確かめになることをお勧めします.
米系の会社で多用されているVice President の肩書は日本企業の副社長級ではなく、部長相当職とお考えになるほうが無難です。契約の発効日はサイン欄にある日付け「サインをした日」ではなく、契約書の冒頭にある日付けとなります。
契約書のサイン欄に、代表者(又は執行権限者)のサインと別に、"Attest" または"Witness" として立会人のサインが求められる場合があります。その際は、社内弁護士の存在が一般的でない我が国の企業では、文書管理者である管理部門の長、例えば総務部長等が適役とされています。
2021.02.11
Q10. Product Liabilityについて説明して下さい。
A10. Product Liability(PL)は製造物責任のことです。製造物の欠陥に起因する損害の責任を、売買契約の基本理念である売手の過失責任から、無過失責任に拡大し、消費者の保護を図ろうとするものです。当該商品の消費者を被害者として、損害の原因と商品の欠陥に因果関係があると認められれば、被害者は加害者である売手や商品の卸業者、販売店等の関係者に対して、それらの関係者の過失を立証すること要せずに損害賠償請求できます。さらに訴訟大国である米国では、懲罰的賠償が加算されることもあり、売手に提起される賠償請求額は莫大となることもあります。 従って、PL保険を付保するかの検討は常に行う必要があります。
2021.02.11
Q9. Battle of Form とは何ですか?
A9. 予め、自分の契約書の書式(フォーム)を用意しておき、商品、価格、数量、納期等、基本的な条件相手と合意した後に、契約の細部を詰める際、自分のフォームを契約書として使うことを相手に承諾させるべく、繰り広げる駆け引きを Battle of Form(書式闘争)と言います。自分の契約フォームを持っていて、それを交渉のたたき台として提示できると、相手を自らのペースに巻き込み、交渉を有利に進める主導権を確保できます。 その反対に、何も用意していないと、相手のフォームが交渉のベースになり、防戦一方の交渉になりかねません。 また、書式中の文言一つ一つについてする議論を、Battle of Drafting と言います。