2021.02.15
1. 契約期間 (Term)
契約の始期と終期を定める期間タイプものと、履行期限を定める期限タイプがあります。 実務上、継続するビジネスの「契約期間」の取り決めに「自動延長条項」を附属させ、契約期間満了の一定期間前に、当事者の一方が他方に対して更新拒絶の通告をしない限り、その契約は同じ条件で更新されるという決まりを設けることは一般的に行われています。
(例文) This Agreement shall become effective as of the date first above written and will continue in effect for a twelve (12) month period ("Initial Term") and shall be subject to amendment from time to time by mutual agreement in writing covering specific periods of time ("Amendment Term"). This Agreement shall be renewable automatically from year to year ("Extended Term") unless either party gives the other notice in writing of its intention not to extend the Agreement 60 days (or such other time as may be mutually agreed between the parties) prior to the expiry of the initial term or any Extended Term, as the case may be.
(同和訳)
本契約は頭書の日付で発効し、12 ヶ月の間〔以下「当初期間」〕有効に存続し、特定の期間以下「変更期間」〕について両者の書面合意により随時変更できる。本契約は毎年自動的に更新されるが〔以下「延長期間」〕、但し一方の当事者が他方の当事者に対して書面で本契約を延長しない旨を「当初期間」あるいは「延長期間」のいずれかが満了する 60 日(あるいは当事者らが同意する他の日数)前に通知を行った場合を別とする。
2021.02.14
一般条項13箇条をブログに掲載し、ホームページ上からクリックして読めるように改良しました。
2021.02.11
Q12. 国際ビジネス契約に於いて免責事由とはどのようなことを指すのでしょうか?
A12. 一般的に、当事者の支配が及ばない事由 (災害、戦争等)による契約の不履行や遅延による損失は免責されます。詳しくは、一般条項中の“不可抗力” (Force Majeure) をご覧下さい。
但し、海運業等、常に自然の脅威にさらされる業種は、国際条約に基づいて、独自の免責規定を持っています。
2021.02.11
Q11. 契約書への Signature (サイン) について説明して下さい。
A11. 契約書の末尾に設けられた署名欄に契約書の各当事者がサインすると、その契約は発効します。問題はサインする人(サイナー)が、サインをする(契約を執行する)権限を有しているかどうかです。日本法人の場合は代表取締役もしくは表見代表取締役という法的な制度で縛りがかかっていますが、海外にはそのような制度があるとは限りません。多分、多くの国にはそのような制度はないでしょう。
従て、契約相手のサイナーが、先方の社長から相応の権限を委任されているかをお確かめになることをお勧めします.
米系の会社で多用されているVice President の肩書は日本企業の副社長級ではなく、部長相当職とお考えになるほうが無難です。契約の発効日はサイン欄にある日付け「サインをした日」ではなく、契約書の冒頭にある日付けとなります。
契約書のサイン欄に、代表者(又は執行権限者)のサインと別に、"Attest" または"Witness" として立会人のサインが求められる場合があります。その際は、社内弁護士の存在が一般的でない我が国の企業では、文書管理者である管理部門の長、例えば総務部長等が適役とされています。
2021.02.11
Q10. Product Liabilityについて説明して下さい。
A10. Product Liability(PL)は製造物責任のことです。製造物の欠陥に起因する損害の責任を、売買契約の基本理念である売手の過失責任から、無過失責任に拡大し、消費者の保護を図ろうとするものです。当該商品の消費者を被害者として、損害の原因と商品の欠陥に因果関係があると認められれば、被害者は加害者である売手や商品の卸業者、販売店等の関係者に対して、それらの関係者の過失を立証すること要せずに損害賠償請求できます。さらに訴訟大国である米国では、懲罰的賠償が加算されることもあり、売手に提起される賠償請求額は莫大となることもあります。 従って、PL保険を付保するかの検討は常に行う必要があります。