新着情報|横浜市の行政書士織田国際法務事務所

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  • 2019.11.07

    FOB Stowed & Trimmed その1.

    FOB Stowed & Trimmed (FOB ST)

    本ホームページ内の“英文契約書作成”で述べた”INCOTERMS”のFOB から続きます。

    実務では不可欠な船積み条件であるにも拘わらず、貿易実務や国際取引法の書物に載っていないのがFOB ST (Free on Board Stowed & Trimmed)です。
    この条件は、少なくても1船倉(One Hold)に満載に積まれる商品貨物に適用されます。例えば鉄鋼やセメント等で、それらの輸出の際に、買い手が自ら船をチャーターして、売り手の工場の岸壁(当然、保税指定を受けており、通常工場内に税関の出張所も開設されていますが、公共の港ではありません。)に横付けし、売り手の職責を貨物の積み込みのみならず、船内作業である積み付け(荷物の配置、固定、固縛)とそれらの費用負担にまでを拡張してもらうやり方です。この作業には、船のバランスを保つため、積荷の重量配分や荷崩れ防止を本船の一等航海士の指示通りすることが含まれ、荷役業者(ステベドア)は船主ではなく、売り手が自分の費用で雇います。
    (重量貨物の荷役には、技術上の要請で船会社が契約した荷役会社が起用されることがあります。その場合は工場内岸壁から貨物を荷主手配で艀廻漕し、公共岸壁で本船への積み込みが行われます。その場合の仕切りはBerth Termです。 )

    INCOTERMS のFOBに、「Stowed & Trimmed」 の定義として、Charter Party (傭船契約書)“GENCON” Part II 第5条の文章のCharterer をSellerとし, Owner をBuyer と読み替える規定を売買契約書に盛り込んで使用するのが一般的です。(傭船契約書の詳細は当事務所 email: info@oda-legal.com か社団法人 日本海運集会所 http://www.jseinc.org 電話03-5802-8363へお問い合わせ下さい。)
    INCOTERMSでは危険負担が、貨物を本船上に積んだ時、売り手から買い手に移転することになっていますが、FOB ST条件では、売り手は積み込み後の船内での積み付け等が完了するまで、危険負担から開放されないと理解されています。しかし、明文化された規定が無いので、売買契約書に、その旨一行書き加えるのがよいでしょう。

    その条文は以下の通りです。
    The cargo shall be brought into the hold, loaded, stowed and/or trimmed, tallied, lashed and/or secured by the Seller, free of any risk liability and expense whatsoever to the Buyer.
    The Seller shall provide and lay all dunnage material as required for the proper stowage and protection of the cargo on board.

    ”FOB Stowed & Trimmed その2”へ続きます。
    2019.10.17

    カントリーリスク

    旧聞に属する話ですが、新聞報道によると順調に進捗していたインドネシアへの高速鉄道のインフラ輸出の商談が、突然取り消しとなり、その数週間後に、突然プロジェクトが復活し、地質調査などを実施した形跡のない中国が、国の保証免除を餌にして受注したそうです。 日本がインドネシアヘ提出した技術情報が中国に流れた疑いが濃い、との推測も付け加えれられていました。 
    この記事を読んで、小生も自分の会社員時代の経験を思い出しました。 それは日本の政府が援助物資として現物無償プラス補助金(海上運賃と現地での工事費)付きで払い下げる海上コンテナ数百本分の分解された災害被災者用中古仮設住宅数千軒で、インドネシア国は日本の窓口代理人を通じて受け取る契約をしました。 しかし、彼らは補助金だけ取って、住宅の入ったコンテナは受け取らず、日本の港に放置しました。 この間、彼の国の大統領は、ハビビ、ワヒド、メガワティと3人が入れ替わり、これに伴って役所の上層部も交代し、事態は全く拉致があかず、日本側の泣き寝入りとなりました。正確にいうと訴訟では勝ちましたが回収はゼロでした。このように国際援助をもらう国が、援助する側を手玉に取るのは、全く苦々しい思いです。 甘やかし過ぎた結果でしょう。 一番危ないビジネス相手は途上国政府だということを若いビジネスマンの皆さんは、肝の命じて欲しいと思います。
    カテゴリ:企業法務
    2019.10.14

    国際法務

    かつて、私は会社員時代に米国企業の在日支社の総務部で、オフィスの移転を計画から実行まで担当したことがあります。個々の人間の価値観が関わって来る仕事で、色々苦労はありましたが、約半年で計画案を纏め上げ日本支社長の決済をもらいました。そして、最後に移転先候補の事務所の賃貸借契約書を、法律文書専門の翻訳家に英訳してもらい、移転プロジェクト正式承認申請書に添付して本社に送りました。すると本社のGeneral Counsel (企業内弁護士)が「日本支社の新事務所リース契約書の契約条項を審査したが、そこには貸し手の権利と借り手の義務だけが書かれており、このような一方的な契約条項は認められない。」と言ってきました。こちらは初めての経験だったものですから、大慌てで日本支社の法律顧問の先生(弁護士)の所へ駆け込みました。 すると先生が「我が国では、借り手の権利は個別の法律の強行規定で保護されており、契約書にいちいち謳う必要がない。よってこの契約書は妥当で何ら法的なリスクはない。」という意味の意見書を英語で書いて下さったので、それを本社に送り、あちらの弁護士を黙らせることができました。のちに国際法務の経験を積むにつれ、この小さな出来事が、実は日米の法体系と法の文化の違いを象徴する重要な意味をもっていたことに気付きました。つまり慣習法・不文法主義を採るあちらの国では、決まりごとや双方の権利・義務はすべて契約書に書き込んでおかないと、後日意見の相違が生じたときに、自分達の立場を主張することが困難であり、それが事実上、国際スタンダードになっているため、日本のルールを知らない米国本社の弁護士は、日本スタイルの契約書に当初NGを突きつけたというわけです。
    カテゴリ:企業法務
    2019.10.14

    Agreement と Contract

    まずagreement とcontract の概念的は、契約(Contract )= 合意(Agreement)+ 法的強制力(Enforceability) となります。
    詳細を本ホームページの「英文契約書作成」欄に加筆しました。

    2019.09.17

    英国遺産相続

    このホームページ上で、その他の業務に分類されている”英国遺産相続”の記載を若干修正しました。
    カテゴリ:英国遺産相続

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